○豊頃町社会教育委員に関する条例

平成4年9月28日

条例第31号

豊頃町社会教育委員条例(昭和30年条例第12号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 教育委員会は、特別の事由があるときは、前条の期間中においても委員を解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定による現委員の任期は、なお従前の例による。

(平成12年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

豊頃町社会教育委員に関する条例

平成4年9月28日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月28日 条例第31号
平成12年3月13日 条例第1号
平成26年3月6日 条例第1号