○豊頃町教育推進員設置に関する規則

昭和51年4月1日

教委規則第6号

(設置)

第1条 社会教育及び学校教育の振興を図るため、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。

2 推進員は非常動とする。

(定義)

第2条 この規則において、生涯学習とは生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)に規定するものを、社会教育とは社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定するものを、学校教育とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するものをいう。

(職務)

第3条 推進員は、教育長の命を受け次に掲げる事務に従事する。

(1) 生涯学習の推進に関する事項

 生涯学習全般の企画、推進に関する助言

 生涯学習関係団体の育成等に関する助言

(2) 学校教育の推進に関する事項

 教育課程の編成に関する助言

 学校運営に関する助言

 各種教職員研修等の開催、参加に関する助言

 生徒指導に関する助言

 校長会議、教頭会議における助言

(3) 社会教育の推進に関する事項

 社会教育関係団体の育成等に関する助言

(4) その他、特に教育長が指示する事項

(定数)

第4条 推進員の定数は1名以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育及び学校教育に関する指導技術を有する者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任することができる。

(服務)

第6条 推進員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(解任)

第7条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、推進員を免ずることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 推進員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第9号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

豊頃町教育推進員設置に関する規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規則第6号
平成4年10月30日 教育委員会規則第9号
平成5年3月24日 教育委員会規則第6号
平成16年3月5日 教育委員会規則第1号
平成23年2月23日 教育委員会規則第1号
令和3年10月22日 教育委員会規則第2号