○豊頃町図書館バス運行管理規程
平成3年10月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊頃町図書館バス(以下「バス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行目的と範囲)
第2条 このバスは、町民に読書の機会を提供し、読書意識を高め、教養の向上に資するために運行するもので、その運行範囲は、次のとおりとする。
(1) 十弗宝町
(2) 豊頃市街
(3) 中央新町
(4) 茂岩市街
(5) 大津市街
(6) 豊頃小学校前
(7) 大津小学校前
(8) 豊頃中学校前
2 教育長は、前項に定めるほか、特に必要と認めた場合は、運行範囲を変更することができる。
(運行日及び時間)
第3条 バスの運行日及び時間は、教育長が別に定める。
(運行の中止)
第4条 特別な事情の場合は、前条の規定にかかわらず、教育長は運行を中止することができる。
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) バスの資料は、車外に持ち出さないこと。
(2) バスでは、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) バスの施設を損傷しないこと。
(資料の利用)
第6条 資料をバス以外で利用しようとする者は、教育長が定める手続きを経なければならない。
2 バス以外で同時に利用できる資料は、特別な理由により教育長が承認した場合のほかは、1人10冊以内とする。
3 資料をバス以外において利用する場合は、14日以内とする。
(入館者の制限)
第7条 教育長は、精神疾患者、伝染病患者、めいてい者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(弁償の義務)
第8条 故意又は過失により、バス及び資料をき損、亡失した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(運行管理)
第9条 バスの運行管理者は、教育課長とする。
2 運行管理者の指示により、バスの運転に従事する者(運転者)は、常に安全運転を心がけ、運行中に危険を感じ、あるいは運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに運行管理者にその旨を申し出て指示を受けなければならない。
3 運転者は、運行状況を別に定める運転日誌により運行管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月27日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日教委規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日教委規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月29日教委規程第2号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日教委規程第2号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月25日教委規程第2号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。