○豊頃町スポーツ推進委員規則

昭和38年10月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関して協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第2条の規定による改正後の豊頃町スポーツ推進委員規則第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

豊頃町スポーツ推進委員規則

昭和38年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成24年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年10月1日 教育委員会規則第5号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成24年2月20日 教育委員会規則第1号