○豊頃町総合体育館条例

昭和56年6月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 体育・スポーツの普及振興を図るとともに、町民の生活文化の向上に寄与するため、総合体育館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊頃町総合体育館

(2) 位置 豊頃町茂岩本町167番地

(職員)

第4条 総合体育館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 総合体育館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可を与える場合において、総合体育館の運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 館長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの

(2) 建物及び備え付物件を、き損又は滅失するおそれのあるもの

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他総合体育館運営管理上、適当と認めがたいもの

(使用制限)

第7条 館長は、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第1号又は第2号に該当すると認めたとき。

(4) 公益上、止むを得ない理由が生じたとき。

(5) その他館長が必要であると認めたとき。

(使用料)

第8条 総合体育館の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 館長が相当な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用の前に使用の許可の取消し、又は変更の申し出をし館長が相当な理由があると認めたとき。

(原状の回復)

第10条 使用者はその使用が終ったとき、又は停止されたとき、若しくは使用の許可を取消しされたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。

(特別施設等の設置)

第11条 使用者は、その使用にあたって特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は重大な過失により、建物設備、備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第13条 総合体育館を使用中、体育施設が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、使用者の事故については、その責に応じない。

(運営についての諮問)

第14条 教育委員会は、総合体育館の円滑な運営を図るため、必要な事項については社会教育委員の会議に諮り、意見を求めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

総合体育館使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

アリーナ

社会教育・体育スポーツに使用(アマチュア)

入場料を徴収しない場合

全面

2,840

5,040

5,670

13,550

半面

1,470

2,520

2,940

6,830

入場料徴収

全面

5,670

10,080

11,340

27,090

その他の使用

入場料を徴収しない場合

11,340

20,160

22,680

54,180

入場料徴収

22,680

40,320

45,360

108,360

トレーニング室

全面

1,470

2,520

2,840

6,830

半面

740

1,260

1,470

3,470

小体育館

530

950

1,050

2,520

研修室

530

950

1,050

2,520

個人使用1回(町外者)

小・中学生

100

高校生以上

200

自動販売機1台1月

清涼飲料水用

3,570

〔備考〕

1 10月1日から翌年4月30日まで、個人使用及び自動販売機を除き暖房料として本表の金額に20パーセントを乗じて得た額を加算する。

2 使用時間の延長を認められた場合の使用料は、その1時間につき当該使用時間別使用料に25パーセントを乗じて得た額を加算する。

3 興行又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表の金額(前2項に規定する加算額を含む。)に次の額を加算した額とする。

(1) 豊頃町内法人等 使用料に50パーセントを乗じて得た額

(2) 豊頃町外法人等 使用料に200パーセントを乗じて得た額

4 前3項の加算額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

備品の使用料

(単位:円)

備品名

金額

備品名

金額

1人用いす

1脚1日

10

マイクロホン

1回1本

1,050

放送基本料

1回

2,100

CDプレーヤー

1回1台

1,050

使用料の回数は、9時~12時、13時~17時、18時~21時までの使用時間区分をもって、それぞれ1回とする。

豊頃町総合体育館条例

昭和56年6月25日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)