○豊頃町営球場の使用に関する規則
平成6年6月1日
教委規則第4号
豊頃町野球場の使用に関する規則(昭和55年教委規則第4号)の全部を改正する規則をここに公布する。
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町の社会体育の普及奨励のために野球場及びソフトボール場を児童生徒、一般町民の利用に供すること(以下「球場の使用」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 野球場及びソフトボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊頃町野球場 | 豊頃町茂岩49番地(茂岩山自然公園内) |
豊頃町ソフトボール場 | 豊頃町中央若葉町10番地(豊頃中グランド内) |
(管理及び事務)
第3条 球場の使用に関する事務管理は、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用の種類)
第4条 球場の使用は、次の2種とする。
(1) 野球及びソフトボール競技
(2) その他児童生徒、一般の体力づくり
(使用の時間)
第5条 球場の使用時間は、教育委員会が別に定める。
(使用の許可)
第6条 野球及びソフトボール競技のための使用は試合を行うことを原則とし、児童生徒の使用については保護者又は成人指導者の付き添いを使用条件とする。その他の使用については、団体使用とする。
(使用の不許可)
第7条 球場の使用が次の各号の一に該当する場合は、その使用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用、その他政治的活動のための使用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用、その他宗教的活動のための使用
(3) もっぱら営利を目的とするための使用
(使用の手続き)
第9条 球場を使用しようとする者は、使用希望日の7日前までに所定の申込書により教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を受けなければならない。
(使用者の弁償責任)
第10条 使用者は、球場の施設設備を故意又は重大な過失により破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(使用者の災害補償)
第11条 使用者が傷害を起こした場合の補償は、豊頃町総合災害補償規則(昭和62年豊頃町規則第9号)によるものとする。
(委任)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。