○豊頃町小中学校の施設の開放に関する規則
昭和51年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町における社会体育の普及奨励のために学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放し、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い開放に関して一切の責任を負うものとする。
(主事及び主事補)
第3条 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)に主事及び主事補を置く。
2 主事は当該学校長を、主事補は教頭を教育委員会が任命する。
3 主事は、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
4 主事補は、主事を補佐し、日誌等の管理を行うものとする。
(運営委員会)
第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、開放学校の日時及び運営について教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は、校長若しくは教員、スポーツ推進委員、社会教育委員、PTA役員等のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次の3種類とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小中学校の校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場の利用に供するため小学校の校庭を開放する。
(3) クラブ開放 児童及び団体が行うクラブ等諸活動の利用のため、小中学校の校舎を開放する。
(学校開放の日時)
第6条 スポーツ開放の日時は、当該学校長の意見を聞いて教育委員会が別に定める。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、豊頃町内に在住若しくは在学する者が5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については保護者の付き添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第9条 主事及び主事補は、この規則に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続き)
第10条 スポーツ開放を利用しようとするものは、利用希望日の7日以前に所定の申込書によって当該学校長に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用の代償責任)
第11条 利用者は開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、代償の責を負うものとする。
(利用者の災害補償)
第12条 利用者が傷害を起こした場合の補償は、豊頃町総合災害補償規則(昭和62年規則第9号)によるものとする。ただし、その場合利用施設、設備が明らかに不備であると教育委員会が認めた場合のみその責を負うものとする。
(委任)
第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月20日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。