○豊頃町スポーツ賞表彰規則

昭和60年1月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの発展に寄与した者の顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当する個人及び団体の表彰を行うものとする。ただし、第1号第2号第5号及び第6号は小中学生を対象としない。

(1) スポーツ賞 全国規模の大会入賞又は全道規模の大会優勝の者

(2) スポーツ奨励賞 全道、道東規模の大会入賞又は管内規模の大会優勝の者

(3) 少年スポーツ賞 全国規模の大会入賞又は全道規模の大会優勝の小中学生

(4) 少年スポーツ奨励賞 全道、道東規模の大会入賞又は管内規模の大会優勝の小中学生

(5) スポーツ功績賞 前各号の指導者として、その功績が顕著な者又はスポーツ団体役員として功績顕著な者

(6) 特別賞 前各号に定めるほか、軽スポーツにおいて、管内規模の大会で優勝・全国、全道、道東規模の大会で入賞した者

(表彰の対象者)

第3条 表彰の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 本町に居住している者

(2) 親が本町に居住している高校・大学生

(3) 職場が本町にある者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、特別の事情があるときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。

(被表彰者の推せん)

第6条 被表彰者を推薦しようとする者は、別記様式により教育委員会に提出するものとする。

(表彰の決定)

第7条 被表彰者は、教育委員会が社会教育委員の会議に諮り決定する。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会において決定することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第5号の規定は平成7年4月1日から適用する。

(平成18年12月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 表彰者の選考基準

表彰の種類

表彰の基準

スポーツ賞

全国規模の大会又は全道規模の大会優勝の者

スポーツ奨励賞

全道、道東規模の大会入賞又は管内規模の大会優勝の者

少年スポーツ賞

全国規模の大会入賞又は全道規模の大会優勝の小中学生

少年スポーツ奨励賞

全道、道東規模の大会入賞又は管内規模の大会優勝の小中学生

スポーツ功績賞

スポーツ振興に顕著な功績をあげた者

個人 10年以上

団体 15年以上

特別賞

軽スポーツにおいて全国、全道、道東規模の大会入賞又は管内規模の大会優勝の者

2 表彰制限

・スポーツ賞、スポーツ奨励賞、スポーツ功績賞及び特別賞は小中学生を対象としない。

・スポーツ賞、スポーツ奨励賞、少年スポーツ賞、少年スポーツ奨励賞及び特別賞の表彰対象者は、当該スポーツ大会選手登録者とする。

画像

豊頃町スポーツ賞表彰規則

昭和60年1月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年1月22日 教育委員会規則第1号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成5年3月1日 教育委員会規則第4号
平成7年9月26日 教育委員会規則第3号
平成18年12月29日 教育委員会規則第5号
平成19年12月10日 教育委員会規則第6号
平成24年2月20日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号