○豊頃町文化賞表彰規則

昭和60年1月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町の文化の向上を図るために、文化活動に優秀な成績を収めた者及び文化の振興に寄与した者の顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰及び基準)

第2条 豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当する個人及び団体の表彰を行うものとする。ただし、第1号第2号及び第5号は小中学生を対象としない。

(1) 文化賞 全国規模のコンクール入賞又は全道規模のコンクール最高賞の者

(2) 文化奨励賞 全道、道東規模のコンクール入賞又は管内規模のコンクール最高賞の者

(3) 少年文化賞 全国規模のコンクール入賞又は全道規模のコンクール最高賞の小中学生

(4) 少年文化奨励賞 全道、道東規模のコンクール入賞又は管内規模のコンクール最高賞の小中学生

(5) 文化功績賞 文化振興に顕著な功績をあげた者

第3条 表彰の対象者は、原則として本町に居住する者であるが、高校・大学生は親が居住していればよいものとする。また、主たる職場が本町にある場合も対象とする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈って行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、特別の事由があるときは、変更することができる。

(被表彰者の推薦)

第6条 被表彰者を推薦しようとする者は、別記様式により教育委員会に提出するものとする。

(表彰者の決定)

第7条 表彰者は、社会教育委員会議に諮り教育委員会が決定する。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会において決定することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

豊頃町文化賞表彰規則

昭和60年1月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年1月22日 教育委員会規則第2号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成5年3月1日 教育委員会規則第3号
平成18年12月29日 教育委員会規則第4号
平成19年12月10日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号