○豊頃町文化財保護条例

昭和54年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町(以下「町」という。)内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため、欠くことのできないものをいう。

(4) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳、その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。

(5) 文化的景観 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で生活又は生業の理解のため欠くことのできないものをいう。

(6) 伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いものをいう。

(町民、所有者等の心構え)

第3条 文化財の所有者その他の関係者及び町民は、文化財が貴重な町民的財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第4条 豊頃町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第5条 委員会は、町内に所在する文化財のうち国又は道が指定したものを除き、町にとって重要と認めるものを町の文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をする場合は、あらかじめ指定をしようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

(解除)

第6条 委員会は、前条第1項の規定により町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)がその価値を失ったとき、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定文化財が町内に所在しなくなったとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。

(指定又は解除の告示)

第7条 委員会は、前2条の規定により文化財を指定し、又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示すると共に、所有者等に通知しなければならない。

(管理の義務)

第8条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。

(所有者等の変更等)

第9条 町指定の文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の所有者等が、氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損及び所在の変更)

第10条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) その文化財の全部又は一部が滅失、き損若しくは亡失したとき。

(2) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき。

(3) 町指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地籍に異動があったとき。

(変更の届出)

第11条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可の条件として必要な指示を与えることができる。

3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わないときは、委員会は現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出)

第12条 所有者等は、町指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。

2 委員会は、必要と認めるときは前項の修理等について必要な指導助言を与えることができる。

(管理保存の勧告等)

第13条 委員会は、町指定文化財の管理保存のため必要と認めるときは、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(調査及び報告)

第14条 委員会は必要と認めるときは、所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し、又は所有者に対し管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(補助金の交付)

第15条 委員会が、町指定文化財の保存及び記録作成並びに無形文化財の伝承者養成等のため必要と認めるときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を受ける者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。

(補助金の返還)

第16条 委員会が、補助金を受けた者について、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付を受けた目的以外の使途に補助金を使用したとき。

(2) 前条第2項の条件に従わないとき。

(3) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。

(公開)

第17条 委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めて、その文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。

2 前項の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又はき損したときは、町は所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。

(文化財保護審議会)

第18条 文化財の指定、解除、保存及び活用について委員会の諮問に応ずるため、豊頃町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

2 審議会は、委員5名で組織する。

3 委員は、学識経験者の中から委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第19条 委員の任期は2年とし、委員の欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第21条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

(議事)

第22条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬等)

第23条 委員の報酬及び費用弁償は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)の定めるところによる。

(審議会の事務)

第24条 審議会の事務は、教育委員会事務局で処理する。

(罰則)

第25条 町指定文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第26条 この条例施行について、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町文化財保護条例

昭和54年3月15日 条例第11号

(平成17年6月8日施行)