○豊頃町福祉委員条例

昭和44年5月21日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、豊頃町福祉委員(以下「福祉委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもって充て、町長が委嘱する。

(委員の任期等)

第3条 福祉委員は非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。

(委員の職務)

第4条 福祉委員は、町長の指示により担当区域において、おおむね次の業務を行うものとする。

(1) 住民の生活状態の調査

(2) 要保護者の保護指導

(3) その他第1条の目的達成に必要な事項

(担当区域)

第5条 福祉委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 福祉委員がその職務に従事したときは、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町福祉委員条例

昭和44年5月21日 条例第15号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和44年5月21日 条例第15号
平成4年9月28日 条例第26号