○豊頃町福祉委員条例
昭和44年5月21日
条例第15号
(設置)
第1条 この条例は、住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、豊頃町福祉委員(以下「福祉委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもって充て、町長が委嘱する。
(委員の任期等)
第3条 福祉委員は非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。
(委員の職務)
第4条 福祉委員は、町長の指示により担当区域において、おおむね次の業務を行うものとする。
(1) 住民の生活状態の調査
(2) 要保護者の保護指導
(3) その他第1条の目的達成に必要な事項
(担当区域)
第5条 福祉委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 福祉委員がその職務に従事したときは、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。