○豊頃町民生委員推薦会規則

平成4年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 豊頃町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

豊頃町民生委員推薦会規則

平成4年3月19日 規則第6号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年3月19日 規則第6号