○豊頃町民生委員推薦会規則
平成4年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 豊頃町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
平成4年3月19日 規則第6号
(平成4年3月19日施行)