○豊頃町集会施設建設費補助規則

昭和47年9月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 豊頃町内における研修、集会等のための住民活動の円滑化をはかり、もって地域自治の向上を促進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で町内集会施設建設費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助の対象及び補助率)

第2条 町は、地域共同事業で行う集会施設建設事業に要する経費に対し、新築又は改築に要する経費(受益者奉仕に係る経費を除く。)のうち、本館工事費の40パーセント以内、800,000円を限度額として補助金を交付する。ただし、行政区の統合等により、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地域は、代表者が着手1か月前に補助金交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 集会施設建設費補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 集会施設建設事業収支予算書(別記様式第2号)

(3) 平面図

(4) 個人用地に建設する場合は、所有者の承諾書

(5) 公用地に建設する場合は、その長の許可書写

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付額を決定し、交付申請のあった地域代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、補助金の交付決定に係る集会施設事業完了後において町長が確認のうえ交付する。

(着手及び完了届)

第6条 補助事業地域代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したとき及び補助事業を完了したときは、速やかに別記様式第3号の着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業完了後速やかに別記様式第4号による集会施設建設費補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の整備)

第8条 補助事業者は、当該補助事業に関し、事業の収支その他補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備えておかなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 補助事業者が、次の各号の1に該当するときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 補助事業者は、当該補助事業により取得した建造物は、行政区共有のものとして運営し、維持管理等一切は、地域の共同責任とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度事業から適用する。

(昭和50年6月3日規程第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度事業から適用する。

(昭和63年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

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豊頃町集会施設建設費補助規則

昭和47年9月26日 規則第9号

(平成9年12月22日施行)