○豊頃町勤労者福祉資金貸付条例

昭和52年12月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町に居住する勤労者の福祉向上を図るため、生活等に必要な資金の貸し付けを行うことにより経済的自立と福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付を受けようとする者は、次の各号に定めるすべての条件を満すものとする。

(1) 豊頃町に1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている勤労者

(2) 低所得世帯で勤務先に被雇用者の共済制度のないもので生活に必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められるもの

(3) 町税を滞納していないもの

(貸付及び償還条件)

第3条 貸付及び償還の条件は、次によるものとする。

(1) 用途 冠婚葬祭、医療、進学、就職その他町長が特に必要と認めるもの

(2) 貸付金額 1万円以上10万円以下とする。

(3) 貸付期間 12か月以内とする。

(4) 貸付利率 年3.65パーセントとする。

(5) 償還方法 貸付の日から3か月据置、9か月元金割賦償還を原則とする。

(貸付の申請)

第4条 資金の貸付を受けようとするものは、町内で独立の生計を営み、町税を滞納していない成年者1名を保証人と定めて別に定める借入申請書にその理由を記載して申請するものとする。

(貸付の決定)

第5条 町長は前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は直ちに貸し付けを決定し、申請者に通知するものとする。

(借用証書及び保証人)

第6条 前条の決定を受けたものは、保証人1人を付して、借用証書(別に定める。)に所定の事項を記載し町長に提出することとする。

(違約金)

第7条 借受者が当該最終償還期限までに償還金の支払いをしないときは、その期日の翌日から支払いの日まで支払うべき金額に対し年7.3パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。

(繰上償還)

第8条 借受者で次の各号に該当する場合は、繰上償還させることができる。

(1) 町外に転出するとき。

(2) その他この資金の貸し付けが適当でないと認めたとき

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町勤労者福祉資金貸付条例

昭和52年12月19日 条例第24号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年12月19日 条例第24号
平成4年9月28日 条例第26号