○豊頃町災害見舞金交付要綱
昭和52年3月19日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町民が火災等により被災したとき、生活の意欲と安定を図るため、この要綱の定めるところにより災害見舞金(以下「見舞金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「見舞金」とは、町民が、火災、暴風、豪雪、豪雨、洪水、地震又はその他の災害により専ら居住の用に供する建物で現に居住し生計を営んでいる住宅に被害を受けた世帯に対し交付することをいう。
(交付対象)
第3条 この見舞金は、前条に掲げる災害により被害を受けた世帯に対し交付する。
(交付額)
第4条 この見舞金は、次の区分により交付する。
被害の程度 | 見舞金の額 | |
単身世帯 | 2人以上の世帯 | |
全焼・全壊・流失・埋没 | 50,000円 | 100,000円 |
半焼・半壊・半流失・半埋没 | 25,000円 | 50,000円 |
2 被害住宅の基準及び対象世帯の基準は、次に定めるところによる。
(1) 被害住宅の基準
ア 被害住宅は居住の用に供する建物であり、現に居住し、生計を営んでいたものであって、いわゆる住家をいい、被害部分が物置、作業所、畜舎等については含まないものとする。
イ 貸家は、居住している者の住宅とみなす。
(2) 対象世帯の基準
世帯とは同一住宅において現に生計を一つにしている実際の生計単位であり、したがって同一住宅であっても生活実態を異にする場合はそれぞれの世帯とする。
(災害の認定及び交付の決定)
第5条 町長は、災害が発生した場合、その事実を調査確認し、速やかに見舞金の交付を決定しなければならない。
2 町長は、被害の程度の認定にあたり必要に応じ消防署長のほか関係機関の意見をきき認定するものとする。
3 見舞金は、資金前渡の方法により町長が被災者を慰問し交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日要綱第1号)抄
この要綱は、公布の日から施行する。