○豊頃町福祉施設条例

平成10年3月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊頃町民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため、福祉施設(以下「施設」という。)の設置及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大津地域コミュニティセンター

豊頃町大津幸町13番地1

中央区コミュニティセンター

豊頃町中央新町41番地1

統内生活センター

豊頃町統内1561番地

農野牛老人憩の家

豊頃町農野牛1028番地

平和近隣センター

豊頃町統内608番地

末広近隣センター

豊頃町茂岩末広町163番地

アメニティホール

豊頃町茂岩新和町129番地

豊頃地域コミュニティセンター

豊頃町豊頃旭町1番地

礼文内地域コミュニティセンター

豊頃町礼文内112番地

豊頃町福祉センター

豊頃町茂岩栄町102番地

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、福祉施設の運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、施設の使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備え付物件をき損又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他福祉施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の停止又は許可の取消)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取消することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責は負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は福祉施設の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前条各号に該当すると認めたとき。

(管理人)

第6条 第2条に規定する施設に管理人を置くことができる。

2 管理人は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 管理人の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(管理の委託)

第7条 施設は、利用者の利便を図るため公共的団体又は施設の利用に支障を期さない範囲で、町内に住所を有する団体に維持管理の一部を委託することができる。

(使用料)

第8条 施設の使用については無料とする。ただし、私用に供する場合は、別表に定める使用料を徴収する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第7号)

この条例は、平成11年12月20日から施行する。

(平成15年9月19日条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第12号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

福祉施設使用料

(単位:円)

 

使用時間

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~22時

9時~22時

施設名

使用区分

大津地域コミュニティセンター

大会議室

1,680

2,200

3,880

2,520

6,400

研修室1

730

940

1,680

1,150

2,830

研修室2

730

940

1,680

1,150

2,830

談話室

630

730

1,360

940

2,310

小会議室1

530

630

1,050

740

1,780

小会議室2

630

730

1,360

940

2,310

中央区コミュニティセンター

集会室

940

1,150

2,100

1,570

3,670

会議室

530

630

1,050

740

1,780

研修室1

530

630

1,050

740

1,780

研修室2

530

630

1,050

740

1,780

統内生活センター

集会室

940

1,150

2,100

1,570

3,670

小会議室

630

730

1,360

940

2,310

老人室

630

730

1,360

940

2,310

農野牛老人憩の家

研修室

940

1,150

2,100

1,570

3,670

いきがい室

630

730

1,360

940

2,310

平和近隣センター

研修室

630

730

1,360

940

2,310

集会室

940

1,150

2,100

1,570

3,670

末広近隣センター

研修室

940

1,150

2,100

1,570

3,670

集会室

1,470

1,990

3,460

2,310

5,770

アメニティホール

第1会議室

630

730

1,360

940

2,310

第2会議室

630

730

1,360

940

2,310

研修室

630

730

1,360

940

2,310

小会議室

630

730

1,360

940

2,310

豊頃地域コミュニティセンター

大ホール

1,680

2,200

3,880

2,520

6,400

小会議室

730

940

1,680

1,150

2,830

第1研修室

730

940

1,680

1,150

2,830

第2研修室

630

730

1,360

940

2,310

談話室

630

730

1,360

940

2,310

礼文内地域コミュニティセンター

集会室

730

940

1,680

1,150

2,830

研修室

530

630

1,050

740

1,780

豊頃町福祉センター

交流活動室1

940

1,150

2,100

1,570

3,670

交流活動室2

630

730

1,360

940

2,310

会議室

630

730

1,360

940

2,310

自動販売機1台1月

たばこ用

510

清涼飲料水用

3,570

〔備考〕

1 11月1日から4月30日までの期間については、自動販売機を除き暖房料として本表の金額に20パーセントを乗じて得た額を加算する。

2 使用時間の延長を許可した場合の使用料は、その1時間につき、当該使用時間別使用料に25パーセントを乗じて得た額を加算する。

3 調理室を使用する場合は、530円を加算する。

4 興行又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表の金額(前3項に規定する加算額を含む。)に次の額を加算した額とする。

(1) 豊頃町内法人等 使用料に50パーセントを乗じて得た額

(2) 豊頃町外法人等 使用料に200パーセントを乗じて得た額

5 前4項の加算額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

豊頃町福祉施設条例

平成10年3月16日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月16日 条例第17号
平成11年9月28日 条例第7号
平成15年9月19日 条例第20号
平成19年3月9日 条例第7号
平成19年12月11日 条例第23号
平成26年12月11日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第4号