○豊頃町福祉バス運行管理規則
昭和52年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、福祉バス(以下「バス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用目的と利用の範囲)
第2条 このバスは、老人、児童等福祉団体の研修、レクリエーション及び地域社会との交流を図り、視野の拡大と便益に供するために利用するもので、その利用範囲は、次のとおりとする。
(1) 単位及び連合老人クラブ
(2) 身体障害者福祉協会及び母子会
(3) 遺族会及び手をつなぐ親の会
(4) 社会福祉協議会及び同会が実施する行事
(5) 民生児童委員協議会及び保護司会
(6) その他の社会福祉団体及び社会福祉奉仕団体
2 前項のほか、町長が特に必要と認めるときに利用することができる。
(運行管理者)
第3条 運行管理者としてバスの運行管理に当たる者は、施設課長とする。
(運行の制限)
第4条 安全運行及び経済的効果を図るため使用許可の可否の基準は、次のとおりとする。
(1) 1日の運行キロ数は、原則として500キロメートル以内の行程で運行時間に無理がなく、運転手の拘束時間は13時間以内、運転時間は9時間以内、連続運転は4時間以内とする。
(2) 運行日程は、1泊2日以内の旅行を原則とする。
(3) バス乗車定員数のおおむね50パーセント以上を乗車確保できない場合は、原則として運行しない。
(4) 運行範囲は、道内とする。
ただし、12月から3月までの期間は、十勝管内とする。
2 旅行中の経路、行先変更は、原則として認めない。
(乗車する者の遵守事項)
第5条 バスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 車内の清潔を保持すること。
(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。
(3) 運転中に高音を発し、けん騒にならないこと。
(4) バスの安全走行上運転中運転者にみだりに話しかけないこと。
(5) 運転者に協力し、指示に従うこと。
(バスの使用料)
第6条 バスの使用料は、無料とする。ただし、次の各号に掲げる実費は、利用者負担とする。
(1) 有料道路の通行料
(2) 駐車料金
(使用の申込)
第7条 バスを使用しようとする者は、乗車する者の中から使用責任者を定め、使用日の20日前に福祉バス使用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急使用として特に認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第8条 町長は、バスの使用申し込みを受理したときは、使用の可否を決定し、申し込み受理の日から緊急使用の場合を除き5日以内に申込者に福祉バス使用許可書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
2 申込者が許可書の記載事項に変更を生じた場合は、使用の日の前日までに運営管理者に変更事項を申告し、その指示を受けなければならない。
3 前項の場合において、その変更事項が使用期間及び発着時刻に及ぶ場合で、前後の他の使用者に支障をあたえる場合は、許可を取り消すことができるものとする。
4 町長は、許可書交付後においても危険な気象条件又は災害発生等の場合で運行困難と判断したときは、申込者と協議のうえ許可の変更又は取消しができるものとする。
(運行管理)
第9条 運行管理者の指示により、このバスの運転に従事する者(運転者)は、常に安全運転を心がけ、運行中に危険を感じ、あるいは運行計画の遂行ができないと判断した時は、速やかに運行管理者にその旨を申しいで指示を受けなければならない。
2 運転者は、運行状況を別に定める運転日誌により運行管理者に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月8日規則第14号)
この規則は、平成8年7月8日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年10月5日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月5日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第14号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。