○豊頃町へき地患者輸送車運行管理規則

平成5年3月11日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町有へき地患者輸送車(以下「患者輸送車」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用範囲)

第2条 この患者輸送車は、へき地に居住し、医療を必要とする町民の利用に供するもので、最寄りの医療機関から4キロメートルを超える地域に居住する町民を対象とする。

2 前項のほか、町長が特に必要と認める場合には利用することができる。

(運行管理者)

第3条 運行管理者として、患者輸送車の運行管理にあたるものは福祉課長とする。

(計画)

第4条 運行計画及びその行程時間は、町長が別に定める。

(乗車する者の遵守事項)

第5条 患者輸送車に乗車する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内の清潔を保持すること。

(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(3) 運転中高音を発し、喧騒にならないこと。

(4) 運転者に協力し、指示に従うこと。

(使用料)

第6条 患者輸送車の使用料は、無料とする。

(運行管理)

第7条 運行管理者の指示により、このバスの運行に従事するものは、常に安全運転を心がけ運転中に危険を感じ、あるいは運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに運行管理者にその旨を申し出、指示を受けなければならない。

2 運転者は、運行状況を別に定める運転日誌により運行管理者に報告しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者が乗車中に車両及び車両備品を損傷し、又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(事故の補償)

第9条 患者輸送車運行中に生じた人身・物損事故については、町が自動車損害賠償保険法による保険に加入契約した額の範囲内において補償する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月5日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月16日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

豊頃町へき地患者輸送車運行管理規則

平成5年3月11日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月11日 規則第8号
平成11年4月2日 規則第10号
平成13年5月30日 規則第19号
平成16年3月5日 規則第9号
平成17年6月24日 規則第21号
平成18年3月16日 規則第5号