○池田地域豊頃訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業要綱

平成10年9月24日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町において社団法人北海道総合在宅ケア事業団(以下「事業団」という。)が実施する池田地域豊頃訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対し、その利用料金の一部を助成することにより、利用者の費用の軽減を図り、もって健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成金額)

第2条 利用者に対して助成する金額は、ステーションの訪問看護サービス利用料金のうち、交通費分とし、別表に定める額とする。

(助成の方法)

第3条 前条に規定する助成金額は、利用者に代わって事業団が豊頃町(以下「町」という。)に直接請求し、受領するものとする。

(協定書)

第4条 前条の請求及び受領の取扱い、その他必要な事項については、町と事業団とで協議し、協定書により実施するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成10年10月1日より施行する。

別表(第2条関係)

区分

交通費

助成費

1回の訪問(往復)4キロまで

200円

〃       4キロを超え10キロまで

400円

200円

〃       10キロを超えた場合

600円

400円

池田地域豊頃訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業要綱

平成10年9月24日 訓令第17号

(平成10年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年9月24日 訓令第17号