○豊頃町行旅病人及び行旅死亡人等の取扱いに関する規則
平成12年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定に基づき豊頃町が行う行旅病人及び行旅死亡人並びにそれらの同伴者(以下「行旅病人等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係者への通知等)
第2条 町長は、行旅病人等を取扱ったときは、その相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対し、引取通知書(別記様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
3 外国人である行旅病人等に対し救護等を行った場合は、前条の規定に準じてその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
4 町長は、行旅死亡人を除く行旅病人等(以下「被救護者」という。)について扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないときその他引取者がいないときは、その状況を付して北海道知事に対し引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(救護措置)
第3条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により当該者の扶養義務者又は同居の親族が引取通知により指定した期間内に引取ることができない場合は、本人又はその引取りを行うべき者からの請求により相当の期間を指定して救護措置を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、町長が必要と認めたときは、同様とする。
(1) 扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引取らない場合
(2) 前条の規定に該当しない場合
(費用弁償請求)
第5条 町長は、行旅病人等の救護又は取扱いに要した費用の弁償を本人又は扶養義務者若しくは相続人に請求するときは、救護(埋葬)費用請求書(別記様式第3号)によるものとする。
2 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、かつ、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、北海道知事に対して費用の弁償を請求するものとする。
(遺留物件の処分)
第6条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価額が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してなお費用の弁償額に足りないときは、北海道知事に対してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第7条 行旅病人等の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、北海道知事が定めるところによるものとする。
(公告期間)
第8条 法第9条の規定により、告示は町の掲示場に30日間掲示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。