○豊頃町立保育所条例
昭和49年3月25日
条例第14号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童の保育施設として、豊頃町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
茂岩保育所 | 豊頃町茂岩栄町4番地 | 80人 |
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理士
(4) 管理人
(5) 嘱託医
(費用の徴収)
第4条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定により、保育所に入所させた保育児童につき、別表に定めるところにより、保育に要する費用を徴収するものとする。ただし、同法第19条第1項第2号に該当する満3歳以上の保育児童については無料とする。
2 町長は前項の費用の徴収につき、その負担者に特別の事由があるときは、これを減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第12号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 豊頃町立豊頃保育所条例(昭和49年条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊頃町立へき地保育所条例(昭和49年条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附則(昭和55年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第38号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月18日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月10日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月8日条例第23号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第15号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月10日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第10号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月5日条例第16号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊頃町立保育所条例の規定は、令和元年10月1日以後に行われる保育に要する費用について適用し、同日前に行われた保育に要する費用については、なお、従前の例による。
附則(令和6年3月6日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
利用者負担額表
(単位:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法による里親世帯並びに児童福祉法による里親世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税均等割額のみの世帯 | 12,000 | 11,700 | |
第4階層 | 市町村民税所得割額 48,600円未満 | 16,000 | 15,700 | |
第5階層 | 市町村民税所得割額 48,600円以上 97,000円未満 | 21,000 | 20,600 | |
第6階層 | 市町村民税所得割額 97,000円以上 169,000円未満 | 30,000 | 29,400 | |
第7階層 | 市町村民税所得割額 169,000円以上 235,000円未満 | 40,000 | 39,300 | |
第8階層 | 市町村民税所得割額 235,000円以上 301,000円未満 | 49,000 | 48,100 | |
第9階層 | 市町村民税所得割額 301,000円以上 397,000円未満 | 57,000 | 56,000 | |
第10階層 | 市町村民税所得割額 397,000円以上 | 67,000 | 65,800 |
備考
(1) 第3階層から第10階層に該当し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる世帯については、保育を利用している児童に応じてそれぞれ次に定める額とする。
ア 特定被監護者等のうち年長から順に2人目の児童 利用者負担額に2分の1を乗じて得た額
ただし、第3階層から第6階層に該当する世帯は、無料とする。
イ 特定被監護者等のうち年長から順に3人目以降の児童 無料
(2) 第3階層から第6階層に該当する次の世帯の利用者負担額は、次のとおりとする。
ア 「母子世帯等」
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものの世帯
イ 「在宅障害児(者)のいる世帯」
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者のいる世帯
(単位:円)
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 3,400 | 3,300 |
第4階層 | 5,000 | 4,850 |
第5階層 | 7,000 | 6,800 |
第6階層 | 10,000 | 9,700 |
第3階層から第6階層までの世帯のうち保育を利用している児童が前号アに該当する世帯 | 0 |
(3) 満3歳に到達した日の属する年度中の利用者負担額は、階層区分に応じた利用者負担額を適用する。
(4) 利用者負担額は、毎年4月分から8月分は前年度分の市町村民税の額により算定し、9月分以降は当該年度分の市町村民税の額で算定した額とする。
別表(第4条関係)
利用者負担額表
(単位:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法による里親世帯並びに児童福祉法による里親世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税均等割額のみの世帯 | 12,000 | 11,700 | |
第4階層 | 市町村民税所得割額 48,600円未満 | 16,000 | 15,700 | |
第5階層 | 市町村民税所得割額 48,600円以上 97,000円未満 | 21,000 | 20,600 | |
第6階層 | 市町村民税所得割額 97,000円以上 169,000円未満 | 30,000 | 29,400 | |
第7階層 | 市町村民税所得割額 169,000円以上 235,000円未満 | 40,000 | 39,300 | |
第8階層 | 市町村民税所得割額 235,000円以上 301,000円未満 | 49,000 | 48,100 | |
第9階層 | 市町村民税所得割額 301,000円以上 397,000円未満 | 57,000 | 56,000 | |
第10階層 | 市町村民税所得割額 397,000円以上 | 67,000 | 65,800 |
備考
(1) 第3階層から第10階層に該当し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる世帯については、保育を利用している児童に応じてそれぞれ次に定める額とする。
ア 特定被監護者等のうち年長から順に2人目の児童 利用者負担額に2分の1を乗じて得た額
ただし、第3階層から第6階層に該当する世帯は、無料とする。
イ 特定被監護者等のうち年長から順に3人目以降の児童 無料
(2) 第3階層から第6階層に該当する次の世帯の利用者負担額は、次のとおりとする。
ア 「母子世帯等」
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものの世帯
イ 「在宅障害児(者)のいる世帯」
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者のいる世帯
(単位:円)
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 3,400 | 3,300 |
第4階層 | 5,000 | 4,850 |
第5階層 | 7,000 | 6,800 |
第6階層 | 10,000 | 9,700 |
第3階層から第6階層までの世帯のうち保育を利用している児童が前号アに該当する世帯 | 0 |
(3) 満3歳に到達した日の属する年度中の利用者負担額は、階層区分に応じた利用者負担額を適用する。
(4) 利用者負担額は、毎年4月分から8月分は前年度分の市町村民税の額により算定し、9月分以降は当該年度分の市町村民税の額で算定した額とする。