○豊頃町立へき地保育所条例
平成元年3月24日
条例第14号
(設置)
第1条 保育を要する幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉増進を図るため、豊頃町立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 へき地保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
大津保育所 | 豊頃町大津幸町13番地1 | 10人 |
(開設の期間)
第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開設期間を延長し、又は短縮することができる。
(入所の承認)
第4条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、町長の承認を受けなければならない。
(保育料の徴収)
第5条 へき地保育所に入所させた保護者から、毎月保育児童1人につき5,000円の保育料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第1項第2号及び第3号に該当する施設等利用認定子どもに係る保育料は無料とする。
(保育料の減免)
第6条 町長は、前条の保育料の徴収につき、保育児童の保護者に特別の事由があると認められるときは、保育料を減免することができる。
(保育料の不還付)
第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入所の承認の取消し等)
第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は、へき地保育所の入所の承認を取り消すことができる。
(1) 正当な事由がなく1か月以上出席しないとき。
(2) 保育児童が伝染性の疾病にかかり、他の入所児童に伝染するおそれのあるとき。
(3) 心身が虚弱で集団保育に耐えないとき。
(4) その他保育上支障があると認めたとき。
(職員)
第9条 へき地保育所に次の職員を置く。
(1) 保育士
(2) 嘱託医
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第40号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(豊頃町立季節保育所条例の廃止)
2 豊頃町立季節保育所条例(昭和53年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成10年3月16日条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月8日条例第23号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月5日条例第17号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊頃町立へき地保育所条例の規定は、令和元年10月1日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお、従前の例による。