○豊頃町立へき地保育所条例

平成元年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 保育を要する幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉増進を図るため、豊頃町立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 へき地保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

大津保育所

豊頃町大津幸町13番地1

10人

(開設の期間)

第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開設期間を延長し、又は短縮することができる。

(入所の承認)

第4条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、町長の承認を受けなければならない。

(保育料の徴収)

第5条 へき地保育所に入所させた保護者から、毎月保育児童1人につき5,000円の保育料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第1項第2号及び第3号に該当する施設等利用認定子どもに係る保育料は無料とする。

(保育料の減免)

第6条 町長は、前条の保育料の徴収につき、保育児童の保護者に特別の事由があると認められるときは、保育料を減免することができる。

(保育料の不還付)

第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入所の承認の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は、へき地保育所の入所の承認を取り消すことができる。

(1) 正当な事由がなく1か月以上出席しないとき。

(2) 保育児童が伝染性の疾病にかかり、他の入所児童に伝染するおそれのあるとき。

(3) 心身が虚弱で集団保育に耐えないとき。

(4) その他保育上支障があると認めたとき。

(職員)

第9条 へき地保育所に次の職員を置く。

(1) 保育士

(2) 嘱託医

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月16日条例第40号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(豊頃町立季節保育所条例の廃止)

2 豊頃町立季節保育所条例(昭和53年条例第12号)は、廃止する。

(平成10年3月16日条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月8日条例第23号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月5日条例第17号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊頃町立へき地保育所条例の規定は、令和元年10月1日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお、従前の例による。

豊頃町立へき地保育所条例

平成元年3月24日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年3月24日 条例第14号
平成4年3月31日 条例第23号
平成4年9月28日 条例第26号
平成6年12月16日 条例第40号
平成9年3月12日 条例第1号
平成10年3月16日 条例第20号
平成11年12月13日 条例第17号
平成17年3月10日 条例第10号
平成17年6月8日 条例第23号
平成18年3月10日 条例第2号
平成19年12月11日 条例第25号
平成23年3月10日 条例第2号
平成26年3月6日 条例第2号
平成29年6月13日 条例第13号
令和元年9月5日 条例第17号