○豊頃町ことばの教室管理運営要綱

平成12年3月24日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、言語障害が認められる幼児及び児童・生徒に対し通室指導を行い、もって心身の健全な発達を促進するため、こどもプラザとよころ内に、豊頃町ことばの教室(以下「教室」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 教室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 豊頃町ことばの教室

設置場所 豊頃町茂岩栄町4番地(こどもプラザとよころ内)

(対象者)

第3条 教室において指導する対象者は、次の各号に掲げる町内に存在する幼児及び児童・生徒とする。

(1) ことばの発達の遅れている子ども

(2) 発音が不明瞭、あるいは他の音に換っている子ども

(3) ことばを繰り返したり、ひきのばしたりする子ども

(4) 口腔の形態や機能に異常があって発音に影響している子ども

(5) 対話やコミュニケーションがうまくとれない子ども

(6) その他個別指導が必要と思われる子ども

(職員)

第4条 幼児及び児童・生徒の言語指導のため教室に必要な職員を置く。

(通室の申込み)

第5条 教室に通室させようとする幼児及び児童・生徒の保護者は、ことばの教室通室申込書(別記様式第1号)を提出し、町長の承認を受けるものとする。

(通室の決定)

第6条 町長は、前条の申込みを受け、内容を審査し、適当と認めたときは、ことばの教室通室決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(通室の修了)

第7条 町長は、通室の修了を決定したときは、修了通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月7日要綱第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町ことばの教室管理運営要綱

平成12年3月24日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月24日 訓令第9号
平成20年3月7日 要綱第1号
令和4年3月29日 訓令第17号