○豊頃町ことばの教室管理運営要綱
平成12年3月24日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、言語障害が認められる幼児及び児童・生徒に対し通室指導を行い、もって心身の健全な発達を促進するため、こどもプラザとよころ内に、豊頃町ことばの教室(以下「教室」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 教室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 豊頃町ことばの教室
設置場所 豊頃町茂岩栄町4番地(こどもプラザとよころ内)
(対象者)
第3条 教室において指導する対象者は、次の各号に掲げる町内に存在する幼児及び児童・生徒とする。
(1) ことばの発達の遅れている子ども
(2) 発音が不明瞭、あるいは他の音に換っている子ども
(3) ことばを繰り返したり、ひきのばしたりする子ども
(4) 口腔の形態や機能に異常があって発音に影響している子ども
(5) 対話やコミュニケーションがうまくとれない子ども
(6) その他個別指導が必要と思われる子ども
(職員)
第4条 幼児及び児童・生徒の言語指導のため教室に必要な職員を置く。
(通室の申込み)
第5条 教室に通室させようとする幼児及び児童・生徒の保護者は、ことばの教室通室申込書(別記様式第1号)を提出し、町長の承認を受けるものとする。
(通室の修了)
第7条 町長は、通室の修了を決定したときは、修了通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。