○豊頃町乳幼児等医療費給付条例
昭和48年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等に対し医療費を給付することによって保健の向上に資するとともに、本町乳幼児等の福祉増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「乳幼児等」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、乳幼児等の親権者、未成年後見人その他の者で、現に乳幼児等を監護する者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇い特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付額とを合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額をいう。
5 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額をいう。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児等
(給付の範囲)
第4条 町長は、対象者に係る医療費から規則で定める基本利用料、食事療養標準負担額及び附加給付の額を控除して得た額についてその全額を給付する。
2 町長は、第2条第5項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(受給資格証の申請)
第5条 対象者が医療費の給付を受けようとする場合、保護者はあらかじめ規則で定めるところにより乳幼児等医療費受給資格登録申請書(以下「申請書」という。)を提出して乳幼児等医療費受給資格証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、当該申請者(以下「受給者」という。)に対し受給者証を交付する。
(受療の手続)
第7条 受給者は、医療保険各法に定める保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、保険医療機関等に組合員証又は被保険者証に受給者証を添えて提出しなければならない。
(給付の方法)
第8条 受給者が、前条の手続に従い保険医療機関等で医療を受けたときは、町長はその者に代わり医療費を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 町長は、前項の規定により支払うことができないときは、規則で定める手続きにより、受給者に当該医療費に相当する額を支払うことができる。
(届出の義務)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 医療の給付の根拠となる法令の種類、組合員証又は被保険者証の番号又は保険者の名称若しくは住所に変更があったとき。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による給付の権利は、これを他人に譲渡し又は担保に供してはならない。
(給付費の返還)
第12条 町長は、いつわりその他不正行為により医療費の給付を受けたものがあるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による給付を受ける権利は、受給者が保険医療機関等において医療を受けた日の翌日から起算して2年を経過したときは、消滅する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月19日条例第27号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年5月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が定める額)」とする。
附則(平成10年10月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第18号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月22日条例第17号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(年齢に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成20年7月31日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条第1項中「満12歳」とあるのは「満6歳」とする。
附則(平成21年3月6日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月11日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。