○豊頃町遺児見舞金交付要綱

昭和52年3月19日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生計を維持する者を失った遺児を扶養する者に遺児見舞金(以下「見舞金」という。)を交付し、育児及び教育の資に充て、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における「遺児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める義務教育終了前の児童、生徒及び乳幼児をいう。

(交付対象)

第3条 この要綱による見舞金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生計維持者が死亡日(以下「発生日」という。)現在豊頃町に住所を有し、かつ、発生日以前引き続き1年以上の居住者であること。

(2) 生計維持者に代わって遺児を扶養することとなる者が、発生日において町民であること。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、発生日現在における遺児1人につき10万円とする。

(交付時期)

第5条 見舞金は、速やかに交付するものとする。

(適用除外)

第6条 次の各号の一に該当するときは、見舞金を交付しない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(発生日)から適用する。

(平成4年10月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

豊頃町遺児見舞金交付要綱

昭和52年3月19日 要綱第1号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月19日 要綱第1号
平成4年10月1日 要綱第1号