○豊頃町遺児見舞金交付要綱
昭和52年3月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生計を維持する者を失った遺児を扶養する者に遺児見舞金(以下「見舞金」という。)を交付し、育児及び教育の資に充て、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における「遺児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める義務教育終了前の児童、生徒及び乳幼児をいう。
(1) 生計維持者が死亡日(以下「発生日」という。)現在豊頃町に住所を有し、かつ、発生日以前引き続き1年以上の居住者であること。
(2) 生計維持者に代わって遺児を扶養することとなる者が、発生日において町民であること。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、発生日現在における遺児1人につき10万円とする。
(交付時期)
第5条 見舞金は、速やかに交付するものとする。
(適用除外)
第6条 次の各号の一に該当するときは、見舞金を交付しない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親
(2) 豊頃町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第34号)第4条に規定する災害弔慰金の受給者
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(発生日)から適用する。
附則(平成4年10月1日要綱第1号)抄
この要綱は、公布の日から施行する。