●豊頃町出産祝金条例
平成5年6月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、出産した者に出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う新生児の健全な育成を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 祝金は、出産時において次の各号に該当し、かつ新生児を3か月以上養育している者に支給する。
(1) 豊頃町に6か月以上住所を有し、かつ居住している者
(2) 1人以上の子を養育している者
(3) 2人以上の子を一度に出産した者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 第2子 100,000円
(2) 第3子以降 200,000円
(支給の申請及び決定)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、出産の日から3か月経過後、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
(不正受給の返還)
第5条 町長は、虚偽の申請等により不当に祝金の支給を受けたと認めたときは、既に支給した祝金の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降の出生児から適用する。
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○豊頃町出産祝金条例を廃止する条例
平成10年3月16日
条例第21号
豊頃町出産祝金条例(平成5年条例第11号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに廃止前の豊頃町出産祝金条例第2条の各号に該当し、第4条第1項の規定により町長に支給申請する者に対する同条例第3条、第4条第2項、第5条及び第6条の規定の適用については、なお従前の例による。