●豊頃町出産祝金条例

平成5年6月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、出産した者に出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う新生児の健全な育成を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金は、出産時において次の各号に該当し、かつ新生児を3か月以上養育している者に支給する。

(1) 豊頃町に6か月以上住所を有し、かつ居住している者

(2) 1人以上の子を養育している者

(3) 2人以上の子を一度に出産した者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 第2子 100,000円

(2) 第3子以降 200,000円

(支給の申請及び決定)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、出産の日から3か月経過後、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

(不正受給の返還)

第5条 町長は、虚偽の申請等により不当に祝金の支給を受けたと認めたときは、既に支給した祝金の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降の出生児から適用する。

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○豊頃町出産祝金条例を廃止する条例

平成10年3月16日

条例第21号

豊頃町出産祝金条例(平成5年条例第11号)は、廃止する。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに廃止前の豊頃町出産祝金条例第2条の各号に該当し、第4条第1項の規定により町長に支給申請する者に対する同条例第3条、第4条第2項、第5条及び第6条の規定の適用については、なお従前の例による。

豊頃町出産祝金条例

平成5年6月24日 条例第11号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年6月24日 条例第11号
平成10年3月16日 条例第21号