○豊頃町老人福祉施設等措置規則

平成5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による老人福祉施設等への措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(要措置者の申出及び通告)

第2条 居宅において養護を要する老人及びその家族は、法第11条第1項第1号の措置が必要と認められる状況に至ったときは、町長に老人ホーム入所申出(通告)(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 民生委員その他の者は、前項及び法第11条第1項第2号の措置が必要と認められる状況に該当する者を発見したときは、町長に通告しなければならない。

3 町長は、第1項及び第2項に該当する者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(入所判定等)

第3条 町長は、前条の申し出及び通告を受けたときは、豊頃町地域ケア会議に必要と認められる措置の内容について判定を依頼し、措置を決定しなければならない。

(入所依頼等)

第4条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の市町村又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(別記様式第1号の2)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(別記様式第2号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受託(不承諾)(別記様式第3号)又は養護受託(不承諾)(別記様式第4号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置及び養護受託者に委託した者(以下「被措置者」という。)の措置を廃止するときは入所(委託)解除通知書(別記様式第5号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(入所等措置決定)

第5条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書(別記様式第6号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(別記様式第7号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、廃止(停止)通知書(別記様式第8号)により、被措置者に通知しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第6条 老人ホームの長は、施行規則第6条に規定される事由が生じたときは、被措置者状況変更届(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(葬祭依頼)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記様式第10号)により当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(別記様式第11号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(措置費の支払等)

第8条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、当該月の5日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に支払わなければならない。

3 町長は、前2項に規定する措置費の請求及び支払いに関する事務を財団法人北海道社会福祉施設運営財団に委託し、行うことができる。

(養護受託者)

第9条 施行規則第1条の5の規定により、養護受託者となることを希望する者は、養護受託申出書(別記様式第12号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿(別記様式第13号)に登録し、養護受託者決定通知書(別記様式第14号)により、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(別記様式第15号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(備付書類)

第10条 町長は、法第11条の規定により措置した者について、次の書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳 (別記様式第16号)

(2) ケース番号登載簿 (別記様式第17号)

(3) 面接(通告)記録票 (別記様式第18号)

(4) 措置費支弁台帳 (別記様式第19号)

(5) 養護受託申出書受理簿 (別記様式第20号)

(6) 養護受託者台帳 (別記様式第21号)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町老人福祉施設等措置規則

平成5年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第26号
平成12年3月27日 規則第28号
平成18年4月1日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月8日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第14号