○豊頃町老人福祉施設等措置規則
平成5年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による老人福祉施設等への措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(要措置者の申出及び通告)
第2条 居宅において養護を要する老人及びその家族は、法第11条第1項第1号の措置が必要と認められる状況に至ったときは、町長に老人ホーム入所申出(通告)書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 民生委員その他の者は、前項及び法第11条第1項第2号の措置が必要と認められる状況に該当する者を発見したときは、町長に通告しなければならない。
(入所判定等)
第3条 町長は、前条の申し出及び通告を受けたときは、豊頃町地域ケア会議に必要と認められる措置の内容について判定を依頼し、措置を決定しなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置及び養護受託者に委託した者(以下「被措置者」という。)の措置を廃止するときは入所(委託)解除通知書(別記様式第5号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して通知しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第6条 老人ホームの長は、施行規則第6条に規定される事由が生じたときは、被措置者状況変更届(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(葬祭依頼)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記様式第10号)により当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費の支払等)
第8条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、当該月の5日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に支払わなければならない。
3 町長は、前2項に規定する措置費の請求及び支払いに関する事務を財団法人北海道社会福祉施設運営財団に委託し、行うことができる。
(養護受託者)
第9条 施行規則第1条の5の規定により、養護受託者となることを希望する者は、養護受託申出書(別記様式第12号)により町長に申し出なければならない。
(備付書類)
第10条 町長は、法第11条の規定により措置した者について、次の書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳 (別記様式第16号)
(2) ケース番号登載簿 (別記様式第17号)
(3) 面接(通告)記録票 (別記様式第18号)
(4) 措置費支弁台帳 (別記様式第19号)
(5) 養護受託申出書受理簿 (別記様式第20号)
(6) 養護受託者台帳 (別記様式第21号)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。