○豊頃町高齢者健康増進センター設置条例
平成2年12月21日
条例第30号
(設置)
第1条 豊頃町内に居住する高齢者等の健康増進、ゲートボールの普及及び健全なスポーツレクリエーション活動の利用に供するため、豊頃町高齢者健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊頃町高齢者健康増進センター
(2) 位置 豊頃町茂岩栄町107番地20
(使用許可)
第3条 健康増進センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上支障があると認めたときは、許可しないことができる。
(使用料)
第4条 健康管理センターの使用料は、無料とする。
(管理の委託)
第5条 健康増進センターの設置目的を効果的に達成するため、町長が必要と認めたときは、管理運営委員会等に管理を委託することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。