○豊頃町高齢者健康増進センター設置条例

平成2年12月21日

条例第30号

(設置)

第1条 豊頃町内に居住する高齢者等の健康増進、ゲートボールの普及及び健全なスポーツレクリエーション活動の利用に供するため、豊頃町高齢者健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊頃町高齢者健康増進センター

(2) 位置 豊頃町茂岩栄町107番地20

(使用許可)

第3条 健康増進センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上支障があると認めたときは、許可しないことができる。

(使用料)

第4条 健康管理センターの使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第5条 健康増進センターの設置目的を効果的に達成するため、町長が必要と認めたときは、管理運営委員会等に管理を委託することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町高齢者健康増進センター設置条例

平成2年12月21日 条例第30号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年12月21日 条例第30号
平成4年9月28日 条例第26号