○豊頃町寝たきり老人短期入所事業条例
平成12年3月13日
条例第15号
豊頃町寝たきり老人短期入所事業条例(昭和58年条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、寝たきり老人を介護している家庭において、養護者の疾病その他の理由により居宅における介護が困難となった場合に、当該寝たきり老人を短期的に特別養護老人ホームに入所させ、居宅の寝たきり老人及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、豊頃町内に住所を有し、おおむね65歳以上の者で、身体上又は精神上の障害のため常時介護を必要とするが、養護者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった者(以下「寝たきり老人」という。)であって、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する短期入所生活介護を利用することが著しく困難な者及び同様の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった重度身体障害者とする。
(入所施設)
第3条 この事業の入所施設は、社会福祉法人豊頃愛生協会設置経営の特別養護老人ホーム「とよころ荘」とする。
(入所要件)
第4条 入所の要件は、寝たきり老人及び重度身体障害者の介護者が、疾病・出産・事故等やむを得ない理由により、その家庭において寝たきり老人及び重度身体障害者の介護ができないため、一時的に入所する必要があると町長が認めたときとする。
(入所期間)
第5条 入所期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、必要最小限の日数で延長することができる。
(費用の徴収)
第6条 町長は、入所した寝たきり老人について、入所中に要する経費として、法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額又は法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額を控除して得た額を徴収する。
2 入所した重度身体障害者は、入所に要する費用のうち、飲食物相当額(以下「負担金」という。)を負担するものとする。
3 前項に規定する負担金の額は、知事が定める基準によるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。