○豊頃町寝たきり老人短期入所事業条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝たきり老人短期入所事業条例(昭和58年条例第11号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入所の申請)
第2条 短期入所を希望する者(原則として当該世帯の生計中心者)は、寝たきり老人短期入所申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由により申請書の提出が困難である者については、この限りではない。
2 入所を必要とする者が、やむを得ない事由により申請書の提出が困難な場合においては、職権により前項の措置を行うことができるものとする。
(費用の徴収)
第5条 条例第6条第1項及び第2項の規定に基づく入所に要した費用の徴収について、申請者は、町長が指定する納付期日及び納付場所に納付しなければならない。
(費用の免除)
第6条 条例第6条第4項の規定に基づく費用の徴収の免除は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(条例第6条第1項に定める者を除く。)
(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯で、費用の負担が困難であると町長が認めた場合
(3) 経済的に費用の負担が特に困難な事由があると町長が認めた場合
(入所台帳等の作成)
第7条 町長は、入所者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、整理するものとする。
(1) 寝たきり老人短期入所者台帳
(2) 寝たきり老人短期入所事業費用徴収簿
(3) その他必要な帳簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。