○豊頃町寝たきり老人短期入所事業条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝たきり老人短期入所事業条例(昭和58年条例第11号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 短期入所を希望する者(原則として当該世帯の生計中心者)は、寝たきり老人短期入所申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由により申請書の提出が困難である者については、この限りではない。

(入所の決定)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、入所施設と協議・審査を行い、寝たきり老人短期入所決定通知書(別記様式第2号)又は寝たきり老人短期入所不承認通知書(別記様式第3号)をもって、申請者に通知するものとする。

2 入所を必要とする者が、やむを得ない事由により申請書の提出が困難な場合においては、職権により前項の措置を行うことができるものとする。

(入所期間の延長)

第4条 前条の規定に基づき入所している寝たきり老人が、さらに入所の期間を延長する理由が生じたときは、申請者は、寝たきり老人短期入所延期申請書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由により延期申請書の提出が困難である者については、この限りではない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、寝たきり老人短期入所延期決定通知書(別記様式第5号)又は寝たきり老人短期入所延期不承認通知書(別記様式第6号)をもって、申請者に通知するものとする。ただし、やむを得ない事由により延期申請書の提出が困難な場合においては、職権により前項の措置を行うことができるものとする。

(費用の徴収)

第5条 条例第6条第1項及び第2項の規定に基づく入所に要した費用の徴収について、申請者は、町長が指定する納付期日及び納付場所に納付しなければならない。

(費用の免除)

第6条 条例第6条第4項の規定に基づく費用の徴収の免除は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(条例第6条第1項に定める者を除く。)

(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯で、費用の負担が困難であると町長が認めた場合

(3) 経済的に費用の負担が特に困難な事由があると町長が認めた場合

(入所台帳等の作成)

第7条 町長は、入所者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、整理するものとする。

(1) 寝たきり老人短期入所者台帳

(2) 寝たきり老人短期入所事業費用徴収簿

(3) その他必要な帳簿

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町寝たきり老人短期入所事業条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)