○豊頃町ホームヘルプサービス事業条例

平成12年3月13日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人及び重度身体障害者の家庭に対してホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、老人及び重度身体障害者の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することを目的とする。

(運営の委託)

第2条 事業の運営は、社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会に委託する。

(派遣対象)

第3条 ヘルパーの派遣対象は、豊頃町内に居住する老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している等、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上であって、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護を利用することが著しく困難な者及び入浴時の介護、家事等の便宜を必要とする身体障害者とする。

(費用の負担)

第4条 ヘルパー派遣利用者(重度身体障害者を除く。)は、派遣に要した費用として法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額又は法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額を控除して得た額を負担するものとする。

2 重度身体障害者のヘルパー派遣利用者については、別表に定める基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

3 町長は、第1項及び第2項の費用負担において、当該利用者に特別の事由があると認められるときは、これを免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月10日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

豊頃町ホームヘルプサービス事業条例

平成12年3月13日 条例第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月13日 条例第12号
平成12年12月12日 条例第31号
平成15年3月10日 条例第4号