○豊頃町老人デイサービス事業条例

平成12年3月13日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の虚弱老人及び寝たきり老人等に対し、通所の方法により各種のサービスを提供する豊頃町老人デイサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該老人の生活面の自立を助長し、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持等を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(運営の委託)

第2条 事業の運営は、社会福祉法人豊頃愛生協会(以下「事業受託者」という。)に委託する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、豊頃町内に居住するおおむね65歳以上の者で身体の状態が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障があり、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する通所介護を利用することが著しく困難である者及び身体障害者であって、身体の状態が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障がある者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活指導(相談援助等)

(2) 機能訓練(日常動作訓練)

(3) 介護サービス(移動や排泄の介助、見守り等のサービス)

(4) 介護方法の指導(家族介護者教室)

(5) 健康状態の確認

(6) 送迎

(7) 入浴サービス

(8) 給食サービス

(費用の負担)

第5条 事業の利用者(身体障害者を除く。)は、法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額又は法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額を控除して得た額を利用料として負担するものとする。

2 身体障害者である事業の利用者は、給食サービス、入浴サービス、機能訓練及び介護方法の指導に伴う原材料費の実費(以下「負担金」という。)を負担するものとする。

3 負担金の額は、年度当初に町長と事業受託者が協議のうえ決定し、事業受託者が利用者から徴収するものとする。

4 町長は、第1項及び第2項の費用の負担について,事業の利用者に特別の事由があると認められるときは、これを免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

豊頃町老人デイサービス事業条例

平成12年3月13日 条例第13号

(平成12年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月13日 条例第13号
平成12年12月12日 条例第31号