○豊頃町老人デイサービス事業条例施行規則

平成5年12月17日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町在宅デイサービス事業条例(平成5年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業の実施施設は、社会福祉法人豊頃愛生協会(以下「事業受託者」という。)の経営するデイサービスセンター「とよころ苑」とする。

(通所の申請)

第3条 デイサービスセンターに通所しようとする者は、あらかじめ豊頃町老人デイサービスセンター通所申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により申請書の提出が困難である者については、この限りではない。

2 町長は、前項の申請書のほか必要に応じて健康診断書(別記様式第2号)等の提出を求めることができる。

(決定及び通知等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し通所の決定を行うものとする。

2 通所を必要とする者が、やむを得ない事由により申請書の提出が困難な場合においては、職権により前項の措置を行うことができるものとする。

3 町長は、通所の決定及び却下をしたときは、申請者に対し豊頃町老人デイサービスセンター通所決定・却下通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、決定をした場合は、事業受託者に対し豊頃町老人デイサービスセンター通所依頼書(別記様式第4号)により、その通所を依頼するものとする。

(負担金の納付)

第5条 条例第5条第1項の規定による負担金については、通所者は町長が指定する納付期日及び納付場所に納付しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による負担金については、通所者は事業受託者が指定する納付期日及び納付場所に納付しなければならない。

(負担金の免除)

第6条 条例第5条第4項の規定による負担金の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(条例第5条第1項に定める者を除く。)

(2) 前年度分市町村民税非課税世帯で、負担金の納付が困難であると町長が認めた場合

(3) 経済的に負担金の納付が特に困難な事由があると町長が認めた場合

(退所の届出)

第7条 通所者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに豊頃町老人デイサービスセンター退所届(別記様式第5号)により町長に届出なければならない。

(1) 条例第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 疾病、その他の理由によりデイサービスセンターに通所することが困難になったとき。

(備付帳簿等)

第8条 町長は、通所者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、整理するものとする。

(1) 豊頃町老人デイサービスセンター通所者台帳(別記様式第6号)

(2) その他必要な帳簿

(報告の義務)

第9条 事業受託者は委託業務の実施状況等に関し、次の報告義務を負うものとする。

(1) 前月の業務に関する豊頃町老人デイサービス事業月報(別記様式第7号)を毎月10日までに町長に提出すること。

(2) 業務の執行に関する豊頃町老人デイサービス事業決算書(別記様式第8号)及び豊頃町老人デイサービス事業実績報告書(別記様式第9号)を委託期間満了の日から30日以内に町長に提出すること。

(3) その他町長が提出を求めた書類、帳票等

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町老人デイサービス事業条例施行規則

平成5年12月17日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)