○豊頃町在宅福祉サービス事業条例
平成12年3月13日
条例第14号
豊頃町在宅福祉サービス事業条例(平成11年条例第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、要援護老人及びひとり暮らし老人等に対する各種保健福祉サービスを提供し、これらの者の自立と生活の質の確保及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、在宅の老人等の保健予防活動、生きがい活動を助長することにより、「健やかで活力ある地域づくり」を推進し、もって要援護老人、ひとり暮らし老人等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は豊頃町とし、事業の運営の一部を社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会又は社会福祉法人豊頃愛生協会に委託することができるものとする。
2 事業の実施にあたって、関係機関の連携を密にするとともに、ボランティア等の協力を得ることにより、より効果的な事業の執行に努めるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業の種類及び内容と利用対象者は、別表のとおりとする。
(利用料)
第4条 町長は、前条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る利用料として次の金額を徴収するものとする。
(1) 配食サービス事業 1食 300円
(2) 移送サービス事業 無料
(3) 入浴サービス事業 1回 1,000円
2 各サービス事業について委託した場合は、事業受託者が利用者から前項に定められた利用料を徴収するものとする。
3 町長は、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び特別の事由があると認められる世帯については、これを免除することができる。
(受託料の支払)
第5条 町は事業を受託したときは、別に締結する委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 事業内容 | 利用対象者 |
1 配食サービス事業 | 栄養のバランスのとれた食事を調理し、居宅に訪問して定期的に提供するとともに、その際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異状があった時には関係機関等への連絡等を行う事業 | おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずると認められる世帯の高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者 |
2 移送サービス事業 | 移送用車両(リフト付き車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスを提供する場所等との間を移送する事業 | 臥床又は車いすを利用している身体障害者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者 |
3 入浴サービス事業 | 利用者の健康保持とその家族の負担軽減を図るため、事業受託者所有の車両による送迎、健康チェック及び施設入浴サービスを実施する事業 | 臥床している重度身体障害者であって、家庭において入浴が困難な者 |