○豊頃町緊急通報システム事業実施要綱

平成9年11月20日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、緊急通報装置が設置されている在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らしの老人、寝たきり老人又はこれに準じると町長が認めたものを抱える高齢者のみの世帯及びひとり暮らしの重度身体障害者等(以下「対象者」という。)に対し、急病や災害等の緊急事態に迅速な対応のできる緊急通報システム事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報システム 対象者が急病や災害等の緊急に救助を必要とする場合、緊急通報装置を用いて、24時間の受信体制を取っているとかち広域消防局に通報し、あらかじめ、当該対象者から申請のあった協力員、医療機関並びに警察署等の協力体制により、速やかに救助を行うシステムをいう。

(2) 緊急通報装置 対象者が身につけることが可能な小型無線発信機等のボタンを押すことにより、緊急事態を自動的にとかち広域消防局に通報することが可能な装置をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、豊頃町とする。ただし、この事業の一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) とかち広域消防局、協力員、医療機関、警察署等の緊急時における協力体制の確立

(2) 緊急通報装置を用いて通報してきた対象者に対する緊急状況確認

(3) 協力員への緊急状況確認のための出向要請

(4) 医療機関、警察署等への救援要請

(5) その他事業の実施に必要とする業務

(利用の申出)

第5条 緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、第1条に定める対象者であることを確認のうえ、緊急通報システム利用承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに緊急通報システム利用変更届出書(別記様式第3号)により町長に届出するものとする。

(1) 緊急通報システム利用申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 第1条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(3) 緊急通報システムの利用を中止するとき。

(利用の取消)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、緊急通報システムの利用を取り消すものとする。

(1) 利用者が第1条に定める対象者に該当しないと認められるとき。

(2) 利用者から緊急通報システム利用の中止の申し出があったとき。

2 前項に定める利用の取消しは、緊急通報システム利用取消通知書(別記様式第4号)により当該利用者(当該利用者が死亡した場合は、緊急通報システム利用申請書中の緊急通報システム登録カードに記載された連絡先)に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年6月16日要綱第15号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年12月16日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記様式 略

豊頃町緊急通報システム事業実施要綱

平成9年11月20日 要綱第7号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年11月20日 要綱第7号
平成22年6月16日 要綱第15号
令和2年12月16日 訓令第11号