○豊頃町地域ケア会議設置要綱
平成13年3月9日
訓令第4号
(設置)
第1条 豊頃町の高齢者及び心身障害者等の保健・福祉・医療等の各種サービス等を総合的に推進調整するため、福祉課に豊頃町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 地域ケア会議は、別表に掲げる団体の実務者で構成する。
2 福祉課長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 福祉課長は、必要に応じ専門部会又はサービス提供担当者によるチームを設けることができる。
4 福祉課長は、この会議の目的達成のため必要のあるときは構成員の他に関係機関・団体等の実務者を出席させることができる。
(所掌事項)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 保健・福祉・医療計画に関する事項
(2) 介護保険・医療保険制度に関する事項
(3) 保健・福祉・医療サービスに関する事項
(4) その他保健・福祉・医療に関する事項
(会議)
第4条 地域ケア会議は、福祉課長が必要の都度招集し、その議長となる。
(事務処理等)
第5条 地域ケア会議は、地域包括支援センターの協力を得て、福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第8号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政 | 豊頃町福祉課 豊頃町地域包括支援センター 豊頃町立豊頃医院 豊頃町歯科診療所 |
関係団体 | 豊頃町社会福祉協議会 豊頃町民生児童委員協議会 |
連携団体 | 居宅介護支援事業所 その他必要な団体等 |