○豊頃町心身障害者地域共同作業所補助金交付要綱

平成5年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害者に対し通所による生活訓練、作業訓練等を行う心身障害者地域共同作業所(以下「作業所」という。)に対し補助金を交付することにより、当該作業所の運営の安定化を図り、もって心身障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象及び補助金額)

第2条 この要綱で定める補助金の交付対象は、北海道の定める当該年度の心身障害者地域共同作業所運営事業実施要綱に該当する作業所とし、補助金の額は、同じく心身障害者地域共同作業所運営費補助金交付要綱に定める基準額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする作業所は、町長が定める期日までに補助金交付申請書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付を申請した作業所は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申し出て、申請の取り下げをすることができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた作業所は、補助金交付に係る事業を完了したときは、速やかに実績報告書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、作業所が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他に流用したとき。

(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。

(5) 事業の完了の見込がないとき。

(6) その他不正行為があったとき。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

豊頃町心身障害者地域共同作業所補助金交付要綱

平成5年3月31日 要綱第2号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 要綱第2号