○豊頃町心身障害児の通園に対する助成要綱

昭和54年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 豊頃町内に居住する心身障害児が、機能回復等養育訓練のため心身障害児又は肢体不自由児通園施設等(以下「施設」という。)に通園する場合に要する経費を助成することにより、保護者の負担を軽減し、もつて児童の福祉向上を図るため、この要綱の定めにより助成金を交付する。

(対象)

第2条 この要綱の対象となる者は、帯広児童相談所長が措置を決定したもの又は町長が特に認めたものとし、助成金の支給対象とする経費は、保護者が利用料として施設に納入する額(ただし、措置費の一部負担金は対象としない。)及び通園のための交通費とする。

(助成金)

第3条 助成金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める。

2 通園のための交通費に係る助成金は、通園児の介護に係る介護者の交通費とし、自宅から施設までの往復に要する鉄道又はバスの普通運賃の額を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、4月から6月までの分についてはその年の7月5日までに、7月から9月までの分についてはその年の10月5日までに、10月から12月までの分については翌年の1月10日までに、1月から3月までの分についてはその年の3月末日までに別記様式による心身障害児等の通園に要する経費の助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付を適当と認めたときは、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第6条 申請者が、偽り又は不正の手段により助成金の交付を受けていたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

1 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

2 自閉症児の治療費に対する助成要綱(昭和35年要綱第1号)は、廃止する。

(平成4年10月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日要綱第9号)

この要綱は、平成10年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前の通園に要した交通費の助成については、なお従前の例による。

画像

豊頃町心身障害児の通園に対する助成要綱

昭和54年4月1日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和54年4月1日 要綱第1号
平成4年10月1日 要綱第1号
平成9年12月22日 要綱第9号
平成19年3月28日 訓令第10号
令和4年3月29日 告示第13号
令和4年3月30日 告示第14号