○豊頃町重度心身障害者等介護手当支給条例
平成13年3月9日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、在宅の寝たきり重度心身障害者及び寝たきり特定疾患患者を介護している者に対し、介護の労をねぎらうため、重度心身障害者等介護手当を支給し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 寝たきり重度心身障害者(以下「障害者」という。)とは、豊頃町内に居住する65歳未満の在宅者で(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く)、別表第1に定める者をいう。
(2) 寝たきり特定疾患患者(以下「患者」という。)とは、豊頃町内に居住する65歳未満の在宅者で(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く)、別表第2に定める者をいう。
(3) 介護している者(以下「介護者」という。)とは、現に障害者又は患者と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象者)
第3条 町長は、障害者又は患者を介護する者に対して、それぞれ重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。
(併給調整)
第4条 重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は重複支給しない。
(支給額)
第5条 介護手当は、月額10,000円とする。
(支給期間及び支給時期)
第6条 介護手当の支給は、申請のあった日の属する月(介護期間が6カ月に達しない場合は、6カ月に達した日の属する月)から開始し、介護すべき事由が消滅した日の属する月をもって終了する。ただし、年度途中で40歳となり、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に規定する「特定疾病」に該当した場合は、要介護認定日の属する月分までとし、65歳となる者については、65歳となった日の属する月分まで支給する。
2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(支給の認定)
第7条 介護手当を受けようとする者は、町長に申請し、その受給について認定を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転居したとき。
(3) 医療機関に継続して3カ月以上入院又は福祉施設等に入所したとき。
(4) 日常生活に介護の必要がないと認められるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が支給を不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1号関係)
身体上又は精神上の障害のため、6カ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標榜する医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者についてはおおむね50以下。)の知的障害と判定又は診断された者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難なため、常時介護者の介護により歩行している者
(4) 常時おむつ又は簡易トイレ等を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ着脱衣ができない者
別表第2(第2条第2号関係)
6カ月以上継続して常時臥床の状態にあり、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者
1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害等患者認定書」の交付を受けている者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難なため、常時介護者の介護により歩行している者
(4) 常時おむつ又は簡易トイレ等を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ着脱衣ができない者