○豊頃町国民健康保険条例
昭和34年3月31日
条例第2号
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(名称)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定により豊頃町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(次条第1項において「協議会」という。)の名称は、豊頃町国民健康保険運営協議会とする。
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人以内
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人以内
(3) 公益を代表する委員 3人以内
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この町は、被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他の疾病予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。
第11条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(保険税の賦課)
第12条 この町は、世帯主に対し別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第13条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料に処する。
第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。
第15条 前2条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則 抄
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 豊頃町国民健康保険事業の応急処置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、昭和34年3月31日を以ってこれを廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げた額。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げた額。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項に規定する者が、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する傷病手当金の支給を受けることができるときは、差額の支給を含めて行わない。
9 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和37年3月30日条例第9号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この条例施行以前に受給資格の発生したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和37年7月20日条例第18号)抄
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月15日条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第50号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年6月7日条例第19号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和53年6月13日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は、昭和53年12月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和56年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和58年1月17日条例第4号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以降の死亡した者に係る葬祭費について適用する。
附則(昭和59年5月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第15号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和61年5月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月17日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行し、平成6年10月1日以後の出産から適用する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定(「保険給付又は」を削り、「施設」を「事業」に改め、「又は保険給付」を削る部分を除く。)は平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第17号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月10日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第20号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第24号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月17日条例第14号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月11日条例第19号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月7日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る豊頃町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。