○豊頃町介護保険条例施行規則
平成12年3月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 豊頃町が行う介護保険については、法令及び豊頃町介護保険条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町内に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第5号)に被保険者証を(被保険者未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行う場合において、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断依頼書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断依頼書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付対象者サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅サービス計画作成依頼の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(指定介護予防サービス計画作成依頼の届出)
第12条の2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17号の2)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者等が、省令第83条の6第1項及び省令第97条の4の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス又は介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に当該申請者の利用者負担割合を乗じて得た額
(7) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護サービス費
ア 法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から、同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額
(10) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費
ア 施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額から、同号に規定する食費の特定負担限度額を控除した額
イ 施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額から、同号に規定する居住費の特定負担限度額を控除した額
(11) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から、同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(別記様式第34号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第34号の2)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、豊頃町介護保険自己負担額証明書(別記様式第34号の3)を当該申請者に交付するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は省令第97条の4の規定により準用する省令第83条の8第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第35号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する「特定介護保険施設等」をいう。)若しくは特定介護予防サービス事業者(法第61条の3第1項に規定する「特定介護予防サービス事業者」をいう。)の入所期間若しくは滞在期間を確認できる書類及び現に支払った食事の提供に要する費用及び居住若しくは滞在に要する費用を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険保険料額決定通知書(別記様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第2項及び第3項の規定により過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第38号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 法第139条第3項に規定する過誤納額を未納に係る保険料に充当する場合は、介護保険料充当通知書(別記様式第39号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
5 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払い方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第28条 町長は、第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合は、医療保険者に対し、未納医療保険料等(法第68条第1項に規定する「未納医療保険料等」をいう。)の状況を確認するために、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記様式第45号)により通知することができる。
3 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消し)
第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(減免の取消し)
第34条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(介護保険運営協議会の委員の任期)
第36条 条例第12条に規定する介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長)
第37条 協議会に会長1人を置き、委員のうちから、委員全員がこれを選挙する。
2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じ選挙された委員がその職務を代理する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
(協議会の議事)
第38条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 協議会の議長は、会長が行うものとする。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第39条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日規則第40号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略