○豊頃町介護保険円滑実施推進事業条例

平成12年3月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、介護に係る費用の一部を助成すること等によって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な導入を進め、福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護保険円滑実施推進事業)

第2条 この条例において、町が行う介護保険円滑実施推進事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護費給付事業

(2) 家族介護支援事業

(事業の内容及び対象者)

第3条 前条に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 介護費給付事業

 訪問介護利用者経過措置

法施行前1年間の間にホームヘルパーの派遣実績があり、生計中心者が所得税非課税である場合に、法第7条第6項の規定による訪問介護を受けた高齢者に対し訪問介護費用の利用者負担の一部を助成する。

 社会福祉法人利用者負担軽減

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者等、生計困難であると認められる者に対し利用者負担の一部を軽減した場合、軽減した額の一部を社会福祉法人に対し助成する。

(2) 家族介護支援事業

 家族介護用品支給事業

要介護認定4及び5で市町村民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している家族に対して介護用品を支給する。

 家族介護者交流事業

高齢者を介護している家族に対して、介護者相互の交流会、家族介護教室等を開催する。

 家族介護慰労事業

要介護認定4及び5で市町村民税非課税世帯の在宅高齢者が、過去1年間介護サービス(年間1週間の短期入所生活介護の利用を除く。)を受けなかった場合、介護を行っている家族に対し、金品を支給する。

(助成の額及び実施事業費)

第4条 助成の額及び実施事業費は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号アの事業 訪問介護の利用者負担額から介護費用の6パーセント以内の額を差し引いた額

(2) 前条第1号イの事業 毎年度予算で定めた範囲の額

(3) 前条第2号ア及びの事業 両事業を合わせて、1家族年額10万円相当

(4) 前条第2号ウの事業 1家族年額10万円相当

(利用の申請等)

第5条 第3条の事業を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(受給者の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、その助成を決定するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第3条第1号アの規定は、平成17年3月31日限り、その効力を失う。

(平成18年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

豊頃町介護保険円滑実施推進事業条例

平成12年3月13日 条例第11号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月13日 条例第11号
平成18年6月19日 条例第16号