○豊頃町保健センター設置及び管理条例
平成8年3月18日
条例第7号
(目的)
第1条 町民の健康増進と福祉の向上を図るため、豊頃町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊頃町保健センター
(2) 位置 豊頃町茂岩栄町107番地19
(使用の許可等)
第3条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、保健センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は、保健センターの使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他保健センターの運営上適当と認め難いとき。
(使用料)
第5条 保健センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 保健センターの使用者は、その責に帰すべき理由により建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。