○豊頃町歯科診療所条例

昭和47年11月9日

条例第22号

(設置)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項に規定する診療所を豊頃町茂岩本町105番地に設置する。

(名称)

第2条 前条の診療所は、豊頃町歯科診療所(以下「診療所」という。)という。

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 本町における保健施設の中核として疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図り、町民の健康の保持増進に寄与すること。

(2) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づいて診療を行うこと。

(診療)

第4条 診療所は住民に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、他の市町村の住民に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤の投与

(5) 処置手続その他の治療

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、法令及び別に条例で定めるところにより、使用料(一部負担金を含む。)及び手数料を徴収する。

2 健康診断書等の交付を受けた者については、1件1,500円以内を手数料として徴収する。

(診療日及び診療時間)

第6条 診療日及び診療時間は、日曜日及び国民の祝日を除き、平日は、午前9時から午後5時までとし、土曜日は、午前9時から午後0時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、これによらないことができる。

2 町長は、必要がある場合、1年を通じて30日以内で臨時休診をすることができる。

(弁償)

第7条 町長は、患者及びその付添人又は来訪者が、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(組織)

第8条 診療所の組織及び分掌事務については、町長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和60年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。

(平成2年3月19日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年3月6日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

豊頃町歯科診療所条例

昭和47年11月9日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和47年11月9日 条例第22号
昭和54年12月19日 条例第27号
昭和60年12月24日 条例第20号
平成2年3月19日 条例第15号
平成4年9月28日 条例第26号
平成17年6月8日 条例第25号
平成21年3月6日 条例第7号