○豊頃町立医療機関料金徴収条例

昭和61年3月20日

条例第9号

(医療機関)

第1条 豊頃町立医療機関(以下「医療機関」という。)とは、豊頃町立豊頃医院、豊頃町立大津診療所及び豊頃町歯科診療所をいう。

(趣旨)

第2条 医療機関における料金は、本条例の定めるところにより徴収する。

(徴収方法)

第3条 本条例により徴収する療養に要する費用は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により要した費用を徴収する。

2 保険給付外の療養費のある場合は、前項の規定により算出した料金の金額を徴収する。

第4条 療養担当手当(暖房料)は、北海道知事、北海道医師会及び北海道歯科医師会の協定による料金を徴収する。

2 死体検案書等の文書料は、15,000円以内で徴収することができる。

第5条 前2条の料金は、法令により保険者に請求して徴収する場合のほか、その金額又は一部負担金の額を即時納入させるものとする。

(減免)

第6条 特別の事由により料金の減免を受けようとする者は、医療機関の長を経て町長の承認を得なければならない。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

豊頃町立医療機関料金徴収条例

昭和61年3月20日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第9号
平成4年9月28日 条例第26号
平成21年3月6日 条例第7号