○豊頃町予防接種健康被害調査委員会運営要綱

平成3年8月17日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処理等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査等)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱し、又は任命する次の者とする。

(1) 十勝医師会の推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する専門医師

(3) 帯広保健所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この要綱は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年10月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日訓令第15号)

この訓令は、平成10年6月15日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

豊頃町予防接種健康被害調査委員会運営要綱

平成3年8月17日 要綱第7号

(平成10年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年8月17日 要綱第7号
平成4年10月1日 要綱第1号
平成10年6月15日 訓令第15号