○豊頃町保健師修学資金貸付条例
昭和37年2月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所の課程を経て、将来保健師として、豊頃町に勤務を志望する者に対し、修学上必要な学資金を貸し付け、もって優秀な保健師を育成することを目的とする。
(1) 進学生 北海道内に所在する保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護学校又は看護師養成所の学生で文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所に進学しようとするものをいう。
(2) 学生 文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所に在学するものをいう。
(3) 学資金 進学生又は学生の当該修学上必要な資金をいう。
(貸し付けの資格)
第3条 学資金の貸し付けを受けようとするものは、進学生又は学生であって文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所の課程を経た後において保健師として豊頃町に勤務しようとするものでなければならない。
(貸し付け金額)
第4条 学資金の貸し付け金額は、次の区分により町長が定める。
(1) 3年以上の修学を要するもの 月額4,000円以内
(2) 2年以上3年未満の修学を要するもの 月額5,500円以内
(3) 1年以上2年未満の修学を要するもの 月額6,500円以内
(4) 1年未満の修学を要するもの 月額10,000円以内
(貸し付けの申請)
第5条 学資金の貸し付けを受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸し付け希望金額
2 前項の申請書の提出があった場合は、町長は予算の範囲内において貸し付けするもの及び貸し付ける金額並びに貸し付け期間を決定した申請者に通知するものとする。
(保証人等)
第6条 学資金貸し付けの決定を受けたものは、速やかに保証人2人を定めて誓約書に連署の上これを町長に提出しなければならない。
2 保証人は、町内に居住し独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 保証人が死亡したとき又は破産、失そうその他の事情によりその適性を失ったときは、新に保証人を定めて誓約書を提出しなければならない。
(貸し付けの取消及び停止)
第7条 学資金貸し付けの決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、町長は貸し付けの決定を取り消し、又は貸し付けの停止をすることができる。
(1) 自己の都合により中途退学したとき。
(2) 傷い疾病その他の事由によって卒業の見込がなくなったとき。
(3) 不品行等学資金の貸し付けを受ける者として適当でないと認められるとき。
(4) 文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所を卒業しても町内において保健師業務に勤務しないと認められる事情が生じたとき。
(5) 進学生の場合において明らかに文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所に進学する意志を有しなくなったと認められるとき。
2 学資金貸し付けの決定を受けた者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで学資金の貸し付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸し付けされた学資金があるときは、その学資金は、当該学資金の貸し付けを受けた者が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸し付けされたものとみなす。
(償還方法)
第8条 学資金の貸し付けを受けた者は、次の各号に掲げる期間の経過した後2年以内において町長の定めるところにより貸し付け金を償還するものとする。
(1) 前条第1項の規定により学資金の貸し付けの決定を取り消された場合 取消のあった日
(2) 学資金の貸し付けを辞退した場合 辞退した月の翌月から起算して2月
(3) 文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所を卒業した場合 卒業した月の翌月から起算して2月
(4) 進学生が文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所に進学できなかった場合(次年度において進学の見込がある場合を除く。) 看護学校又は看護師養成所を卒業した月の翌月から起算して1年
(1) 前条第1項の規定により学資金の貸し付けの決定を取り消されたとき。
(2) 卒業後自己の都合により保健師業務を離れたとき。
(3) 償還金の支払を怠ったとき。
(利息及び違約金)
第9条 学資金の貸し付けは、無利子とする。
2 学資金の貸し付けを受けた者が、貸し付け金を償還期限までに支払わなかった場合において正当の事由がないと認められるときは、年10.95パーセントの割合をもって償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。
(1) 第8条第1項各号に掲げる期間内に町の職員となったとき。
(2) 第8条第1項各号に掲げる期間を経過した後2年以内に町の職員となったとき。ただし、その就職以前における貸し付け金の償還の債務の履行したものに限る。
(償還の免除)
第11条 学資金の貸し付けを受けた者が文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所を卒業し、直ちに町の職員となった場合において、その在職期間のうち保健師となった後の期間を通算して3年に達したときは貸し付け金の償還の債務を免除するものとする。ただし、町の職員となった日から起算して1年以内に保健師とならなかった者については、この限りでない。
3 第1項に規定する在職期間を計算する場合においては月数によるものとし、その計算に必要な事項は町長が定める。
第12条 学資金の貸し付けを受けた者が文部科学大臣の指定する学校の保健師科又は厚生労働大臣の指定する保健師養成所を卒業後町の技術員(看護又は保健に関する技術に関する職員をいう。)となった場合において、その在職期間が通算して4年(保健師となるまでの期間が1年以内である者は3年)に達したときは、町長は貸し付け金の債務の残額の全部を免除することができる。
2 学資金の貸し付けを受けた者が保健師となった後町に通算して1年以上在職したときは、町長の定めるところにより、貸し付け金の償還の債務の一部を免除することができる。
(償還金の減免等)
第13条 学資金の貸し付けを受けた者が、次の各号の一に該当し、事情やむを得ないと認めたときは、町長はその償還方法を変更し、又は償還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神若しくは身体に著しい障害を受けた者と認められるに至ったとき。
(3) 長期の療養を必要とする疾病にかかったとき。
(4) 災害にかかり特に償還が困難になったとき。
第14条 削除
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年1月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。