○豊頃町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月19日

規則第5号

(主旨)

第1条 この規則は、豊頃町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で別記様式第1号により、特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留の方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第3条の2の規定による表示は、別記様式第2号によりするものとする。

(加害及び被害の届出)

第5条 条例第4条第1項の規定による届出は、別記様式第3号によりするものとする。

2 条例第4条第2項の規定による届出は、別記様式第3の2号によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記様式第4号によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第10条の規定による身分を示す証明書は、別記様式第5号によるものとする。

(不要犬の届出)

第8条 畜犬の飼育者において、不要犬がある場合は、町長に届出するものとし、その処分又は必要な処置は町長の指示によるものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊頃町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月19日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)