○豊頃町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成4年3月19日
規則第5号
(主旨)
第1条 この規則は、豊頃町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(不要犬の届出)
第8条 畜犬の飼育者において、不要犬がある場合は、町長に届出するものとし、その処分又は必要な処置は町長の指示によるものとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。