○豊頃町合併処理浄化槽設置整備事業補助規則

平成6年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 公共用水域の水質汚濁防止、生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽設置整備事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定するし尿及び生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除却率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので国土交通大臣が認定したものをいう。

(2) 専用住宅

主として居住の用に供する建物、又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(補助の対象及び金額)

第3条 町長は、別表第1に定める地域内において、前条第1号に該当する10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとするものに対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借り受けている者で、賃貸人の承認が得られない者

(3) 販売目的で合併処理浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む、以下同じ)する者

3 町長は、合併処理浄化槽の設置に要する経費のうち、別表第2に定める区分により、補助限度額内の適当と認める金額を補助金として交付する。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽設置工事仕様書及び構造等を明らかにする平面図、立体図、断面図、構造図、配管系統図等

(2) 審査機関を経由した浄化槽設置届書の写し、又は建築確認通知書の写し

(3) 設置場所の位置図

(4) 専用住宅を借り受けている者は、賃貸人の承諾書

(5) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金交付の可否を決定したときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)又は補助金非該当通知書(別記様式第3号)により通知する。

(変更承認申請書)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助金交付決定通知を受けた後において補助金交付決定内容に変更を生じた場合又は合併処理浄化槽の設置を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(前条の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書写し(補助対象者が法律に基づき自ら当該浄化槽の保守点検、又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことが出来ることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定点検依頼書の写し

(3) 工事写真

(4) その他、町長が必要と認める書類

(工事の確認及び立入検査)

第8条 町長は、補助事業を適正に施行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

2 町長は、合併処理浄化槽の監督指導のため、関係職員により立入検査することができる。

(補助対象者の義務)

第9条 補助対象者は、毎年5月末日までに前年度の保守点検及び清掃の結果を町長に報告するものとする。

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、第7条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付申請書(別記様式第7号)による補助金対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(適用除外)

第12条 この規則に定める補助金は、国、北海道又は町等の公共団体並びに事業活動に供する施設及びこれに付帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年1月28日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日規則第40号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月1日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象地域

豊頃町全域(ただし、下水道整備区域外)

別表第2(第3条関係)

人槽区分

補助限度額

5人槽

525,000円

6、7人槽

613,000円

8~10人槽

777,000円

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平成6年3月24日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)