○豊頃町墓地条例

昭和39年8月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 豊頃町墓地(以下「墓地」という。)の設置、使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 墓地を次のとおり設置する。

名称

位置

豊頃町茂岩共同墓地

豊頃町茂岩49番地23

(使用手続)

第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第4条 墓地の使用は、本町に在住する世帯主が申請しなければならない。ただし、特別の事情あるときは、その親族又は縁故者から申請することができる。

(使用料)

第5条 墓地を使用しようとする者は、別表に定める使用料を第3条の規定による使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は使用料を納付する資力がないと特に町長が認めた者は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 墓地の一部又は全部を返還する者があっても、既納の使用料は還付しない。ただし、第14条第4号により町長において墓地の返還を命じたときは、既納の使用料は、還付する。

(墓地の使用面積)

第7条 墓地の使用面積は、使用者1戸につき2拡区を限度とする。

2 許可する拡区の位置は、町長が指定する。

(墓地使用上の管理及び制限)

第8条 墓地使用が許可になったときは、使用地を明確にする設備をしなければならない。

第9条 町長は、墓地における工作物その他の施設につき必要な制限を付することができる。

第10条 使用者は、地域内を清潔にし、かつ、工作物の補修その他危険防止の責を負わなければならない。

第11条 使用の墓地には、使用者及びその家族のほかは、埋葬することができない。ただし、次の各号の一に該当する者で特に町長の許可を得たときは、この限りでない。

(1) 使用者又はその家族の親族であって他に埋葬する責任者がないとき。

(2) 使用者の特別の縁故者で他に引受人がないとき。

(使用権の移転)

第12条 使用権は、相続人が継承するほか、これを他人に移転し、又は貸し付けすることができない。

(墓地の返還)

第13条 墓地使用の許可を得た者が改葬その他の事由により墓地の一部又は全部を1か所に帰した時は、これを返還することができる。

2 墓地の一部又は全部を返還するときは、総て原形に回復しなければならない。

(使用許可の取消)

第14条 次の各号の一に該当する場合には、使用許可を取り消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 使用許可の日から3か年以上使用せず、又は第8条の設備をしないとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく諸規定に違反し、催告してもなおこれに応じないとき。

(3) 使用者の所在が不明となって10年を経過したとき。

(4) 公益上必要が生じたとき。

(代理人の義務)

第15条 使用者が町外に住所を移転しようとするときは、町内居住者の代理人を定め、連署をもって町長に届出なければならない。

2 代理人は、この条例に定める義務を代行しなければならない。

(代執行)

第16条 第9条第10条及び第13条第2項の義務を履行しないときは、これを催告して、なお履行しないときは、町長が相当の措置をして、その費用を義務者から徴収する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際存在する既設工作物の使用地に対する整地料は、町長が、別に定める。

(昭和50年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和59年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

豊頃町墓苑使用料

一拡区

面積

使用料金

11.25平方メートル

6,000円

豊頃町墓地条例

昭和39年8月15日 条例第4号

(平成10年3月16日施行)